国籍法改正。国籍法を解読してみる [その他]
トスカです。いきなりですが、このニュースから。
中華系メディア「尖閣諸島上陸作戦で日本に完勝できる」
麻生首相、「はなはだ遺憾」=中国船の領海侵犯
非難される余地ない=尖閣諸島付近の航行で中国外務省
ねえねえ。本当に島をとるつもりなら、調査船なんて出さずにすぐに軍隊連れてきたでしょ?
この行為は明白な挑発です。絶対に手を出してはいけません。このパターン、またまた登場です。歴史の中では毎度おなじみ、繰り返し。よほど国内に困ったことができたのでしょう。
中国に「2月危機」説 株価や不動産下落…回避へ利下げや減税
警察官らが市政府を攻撃、中国・群衆抗議事件に新たな展開
ただし、中国はまだ余裕のある国ですから、韓国のようには簡単に傾かないとトスカは思います。
さて、今まであえて法に触れてこなかったのですが、ちょっとおさらいしてみたいと思います。
国籍法の第二条と第三条をわかりやすく書いておきますね。
最初の三つは簡単だけど最後のが超ややこしい!最後の項ですが、一見第一項または第二項に含まれるように見えます。なんで第四項があるのか・・・それはですね、親としての確からしさに起因するようなのです。まず母親が日本人の場合、これは間違えようがありません。出生証明書をつければばっちりOKです。問題は父親が日本人だった場合です。確かめようもないので、結婚していればOKということにしました。(ええ~~)実は、実際にはその子の父親でない場合(シェーンベルクの「浄夜」のパターン)でも、結婚していれば父親ということになっちゃいます。(ええええ~~~~)もうね、法律って一体どうしてこう一貫性がないのでしょうか。法学的な流れで検証したい方は、半可思惟さんのページをどうぞ。私は私なりに考えてみることにします。
先の第四項を解釈するのに、戸籍法を合わせて適用してみることにします。すると、こんな例ができあがっちゃいます。
父が日本人、母は外国人。二人は未婚。子供ができたので、出生届を出す。しかし、出生届には(その子は嫡出子ではないため)父の名前が書けない。子は母の戸籍に登録されることになるが・・・そもそも母に日本の戸籍がない。子供の国籍は母の国籍に。最悪無国籍になるかも。
ここで第四項によれば、父母が結婚して子を認知すれば、届出により子は晴れて戸籍に登録、日本人となります。届出により、ということは、国籍を選べるということです。日本国籍を失うのは帰化のときでした。もとの国の国籍法が許せば二重国籍になっちゃうようです。え~~~~!
ちなみにこのケースで母が日本人の場合は、母の戸籍が新しく作られて、父親が空白のまま、子の欄に子の名前が記述されます。つまり子は日本人です。結婚する前に子供が生まれる人は気をつけておきましょう。
次に父が日本人、母が外国人で二人は未婚。子供ができる前に父がおなかの子を認知しました(胎児認知)。この場合は認知することにより、父の戸籍に名前が載せる受け皿ができて、生まれたときに父が日本人であるため、OKです。
ん?そうすると、生まれた後で認知した場合だけ、どうして結婚が要件となるのかな?
というのが、この問題の発端となったわけです。
ところで、改正前の法で無理やり自分(女)の子を日本人にするにはどうしたらよいでしょうか。
なお、認知をした者には養育の義務が発生します。1の方法を採る場合でも2,3人が限度かと思います。
「結婚」の要件が不要となります。先にあげた1の方法が、「日本国籍を持つ男が認知を繰り返す。」になります。これは戸籍に認知が残ってしまうのでちょっと妖しいですが、「俺は外国で千人切りしてきたんじゃ~~」といえば、それで終わりになってしまいます。それでね、種だけまいて日本に戻ってきたということなら、親と子の関係が希薄(どころか無)でも当然ですよね。子供がまだお腹にいるうちに日本に帰ってきたのだから、一緒に写った写真もないのが当然ですよね・・・。判断材料がないよね・・・・。
こんなケースが考えられるから問題なのです。
ただし、注意しておきますね。認知をすれば養育の義務が発生することを再掲します。たくさんの子供を認知するにはかなりの甲斐性が必要です。みんな、そんなに甲斐性持ちなの?
日本の長者番付をじっくり眺めてください。(あ、でもちょっと前より町金の人たちって元気ないのね、あとパチンコ)
でも、認知した子たちがその後正しく文化的な生活を送っているかなんて、だれかチェックしているのかな?外国人街に消えていったら、もう何もわからなくなってしまうような気がします。
今回は法の切り口で問題を検討しました。多分ね、当面は大丈夫だと思いますよ。2,3年は。何十年とかで計画的にやられてしまうと何ともいえません。
それと、以前の記事で、「憲法14条って国民の平等だよね?」と書きましたが、さきほど紹介しましたinflorescenciaさんのこのページで解説がありました。なんと「国民」と「何人」は区別無く使われているそうな。それで第14条は「国民」といいながら「外国人」も含めるそうです・・・・ちょっと、それ怖いのですが。だって、「参政権」とか「文化的な最低限の生活」とか全部外国人にプレゼントしちゃう口実になってないかな?
それではまた。
中華系メディア「尖閣諸島上陸作戦で日本に完勝できる」
麻生首相、「はなはだ遺憾」=中国船の領海侵犯
非難される余地ない=尖閣諸島付近の航行で中国外務省
ねえねえ。本当に島をとるつもりなら、調査船なんて出さずにすぐに軍隊連れてきたでしょ?
この行為は明白な挑発です。絶対に手を出してはいけません。このパターン、またまた登場です。歴史の中では毎度おなじみ、繰り返し。よほど国内に困ったことができたのでしょう。
中国に「2月危機」説 株価や不動産下落…回避へ利下げや減税
警察官らが市政府を攻撃、中国・群衆抗議事件に新たな展開
ただし、中国はまだ余裕のある国ですから、韓国のようには簡単に傾かないとトスカは思います。
さて、今まであえて法に触れてこなかったのですが、ちょっとおさらいしてみたいと思います。
これまでの国籍法はどうだったのか
国籍法の第二条と第三条をわかりやすく書いておきますね。
- 生まれたときに父か母が日本人 → OK
- 生まれたときに父は死んでいたが、日本人として死んだ → OK
- 日本で生まれて両親がともに不明な場合(捨て子?)、または両親とも無国籍の場合 → OK
- 両親が結婚&認知したことにより嫡出子となった二十歳未満の子で、生まれたときに両親のどちらかが日本人または父が日本人のまま死亡 → OK、届出により日本人となる。
最初の三つは簡単だけど最後のが超ややこしい!最後の項ですが、一見第一項または第二項に含まれるように見えます。なんで第四項があるのか・・・それはですね、親としての確からしさに起因するようなのです。まず母親が日本人の場合、これは間違えようがありません。出生証明書をつければばっちりOKです。問題は父親が日本人だった場合です。確かめようもないので、結婚していればOKということにしました。(ええ~~)実は、実際にはその子の父親でない場合(シェーンベルクの「浄夜」のパターン)でも、結婚していれば父親ということになっちゃいます。(ええええ~~~~)もうね、法律って一体どうしてこう一貫性がないのでしょうか。法学的な流れで検証したい方は、半可思惟さんのページをどうぞ。私は私なりに考えてみることにします。
先の第四項を解釈するのに、戸籍法を合わせて適用してみることにします。すると、こんな例ができあがっちゃいます。
父が日本人、母は外国人。二人は未婚。子供ができたので、出生届を出す。しかし、出生届には(その子は嫡出子ではないため)父の名前が書けない。子は母の戸籍に登録されることになるが・・・そもそも母に日本の戸籍がない。子供の国籍は母の国籍に。最悪無国籍になるかも。
ここで第四項によれば、父母が結婚して子を認知すれば、届出により子は晴れて戸籍に登録、日本人となります。届出により、ということは、
ちなみにこのケースで母が日本人の場合は、母の戸籍が新しく作られて、父親が空白のまま、子の欄に子の名前が記述されます。つまり子は日本人です。結婚する前に子供が生まれる人は気をつけておきましょう。
次に父が日本人、母が外国人で二人は未婚。子供ができる前に父がおなかの子を認知しました(胎児認知)。この場合は認知することにより、父の戸籍に名前が載せる受け皿ができて、生まれたときに父が日本人であるため、OKです。
ん?そうすると、生まれた後で認知した場合だけ、どうして結婚が要件となるのかな?
というのが、この問題の発端となったわけです。
ところで、改正前の法で無理やり自分(女)の子を日本人にするにはどうしたらよいでしょうか。
- 日本国籍を持つ男が結婚、認知、離婚を繰り返す。これは戸籍でかなり目立つでしょう。あからさまに妖しい。
- 妊婦がほとんど生まれそうな状態で日本に来て、そして認知してもらう。これはすごく難しいw。
なお、認知をした者には養育の義務が発生します。1の方法を採る場合でも2,3人が限度かと思います。
改正後は
「結婚」の要件が不要となります。先にあげた1の方法が、「日本国籍を持つ男が認知を繰り返す。」になります。これは戸籍に認知が残ってしまうのでちょっと妖しいですが、「俺は外国で千人切りしてきたんじゃ~~」といえば、それで終わりになってしまいます。それでね、種だけまいて日本に戻ってきたということなら、親と子の関係が希薄(どころか無)でも当然ですよね。子供がまだお腹にいるうちに日本に帰ってきたのだから、一緒に写った写真もないのが当然ですよね・・・。判断材料がないよね・・・・。
こんなケースが考えられるから問題なのです。
ただし、注意しておきますね。認知をすれば養育の義務が発生することを再掲します。たくさんの子供を認知するにはかなりの甲斐性が必要です。みんな、そんなに甲斐性持ちなの?
日本の長者番付をじっくり眺めてください。(あ、でもちょっと前より町金の人たちって元気ないのね、あとパチンコ)
でも、認知した子たちがその後正しく文化的な生活を送っているかなんて、だれかチェックしているのかな?外国人街に消えていったら、もう何もわからなくなってしまうような気がします。
まとめ
今回は法の切り口で問題を検討しました。多分ね、当面は大丈夫だと思いますよ。2,3年は。何十年とかで計画的にやられてしまうと何ともいえません。
それと、以前の記事で、「憲法14条って国民の平等だよね?」と書きましたが、さきほど紹介しましたinflorescenciaさんのこのページで解説がありました。なんと「国民」と「何人」は区別無く使われているそうな。それで第14条は「国民」といいながら「外国人」も含めるそうです・・・・ちょっと、それ怖いのですが。だって、「参政権」とか「文化的な最低限の生活」とか全部外国人にプレゼントしちゃう口実になってないかな?
それではまた。
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